昨年2013年の12月1日から道路交通法が改正され、自転車の走行でも罰金や懲役刑が課せられる。
たまにテレビの情報番組やクイズなどで目にしますが、それ以外の方法で新聞なども読まない人はどうやって改正された法律を知るんでしょうね?!
ちなみに好奇心旺盛なTAKUは、そういう情報に興味を持っていたんですが、知っていたつもりでも間違ってしまう事例がありました。
これって本当に取り締まって罰金など取り出したら、警察官に食って掛かる人も出てきそうだけど。。。
と、先日の情報番組を見ていて再確認しました。
そして今日、梅田に行く用事があったので寒いけど自転車で30分走行。
ん?この走行は違反だなぁ・・・と考えながら走行したりしていましたが、
絶対に違反しないと通れない道が多すぎる!!
特に特記が明示されていない3m幅未満の歩道は走ってはいけないハズ。
で、自転車は車道を走るルールになっていますが・・・ムリ~~~~!
法律的には、自転車は車と同じ扱い。
ならば一方通行の道路も特記が明示されていない場合は、逆走として逮捕!
しかししかし、車と同じように遠回りしなきゃいけないんですか?(驚
ルールと決められれば仕方ないけど、法律が施行されてからもう2ヶ月半を越えてるのにおかしな箇所がまだまだ残ってる。
それを知らずに自転車を運転していたら・・・罰金。。。
歩道を爆走して歩行者に怪我をさせる事件が多いから、こんな法律になっちゃったんだけど、どうなのかなぁ。。。
仕方ないけど決まってしまったから、みなさん注意しましょうね。